妊娠初期に仕事を休みすぎ?
結論から言います。
妊娠初期に仕事を休みすぎることは、甘えではありません!
体調不良やつわりの症状は個人差が大きく、
日常生活や通勤が困難になってしまうことも珍しくありません。
さらに、妊娠中の働く女性を守る制度は法律できちんと定められています。
それでも、
・評価が下がらないか不安
・周囲に迷惑をかけていないか心配
・有給がなくなるのが怖い
と色々悩んでしまいますよね😢
私もそうでした。
この記事では、
・妊娠初期の体調の実態
・会社にある配慮義務
・罪悪感を減らす考え方
・上司への具体的な伝え方
を制度の根拠とあわせて解説します。
妊娠初期はどれくらい体調が悪くなるの?
妊娠初期は一般的に0〜13週頃を指します。
そして妊娠8〜11週頃につわりがピークを迎える方もいます。
※もちろん症状の出方や強さには個人差があり、ピークの時期が前後する場合もあります。
よくある症状
・強い眠気
・吐き気、嘔吐
・朝起きられない
・電車やバスに乗れない
・匂いで気分が悪くなる
通勤や通常業務に加え、日常生活が困難になってしまうケースもあります。
こういった理由で急にお休みをもらったり
それが続いてしまったりすると罪悪感を感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、体調不良で休むこと自体は珍しくありません。
無理せず、制度の利用を検討してみてください。
妊娠中の働く女性は法律で守られている
妊娠中の働く女性には、会社(事業主)が配慮すべき義務があります。
男女雇用機会均等法に基づく「母性健康管理措置」という制度です。
厚生労働省公式でも説明されています。
ℹ️厚生労働省公式(2026年度):働く女性の母性健康管理措置・母性保護規定
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
ℹ️働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省 2026年度)
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/
母性健康管理措置ぼせいけんこうかんりそちとは?
「母性健康管理措置」とは、
医師から指導があった場合、会社は以下のような配慮をする義務があります。
例)
・時差出勤
・勤務時間短縮
・休業
・通勤緩和
医師の指導がある場合、原則として会社(事業主)は拒否できません。
※ただし個別契約や勤務条件により調整が必要な場合もあります。
つまり制度上、妊娠中の働く女性は
体調に応じて働き方を調整できる権利があります。
💡 ポイント
母性健康管理措置は原則、雇用形態を問わず適用されますが、
契約社員・派遣社員・海外勤務の場合は会社ごとの条件や制度利用方法を確認してください。
補足①:休むときのお金の扱い
・有給休暇を使い切った場合、会社の規定によって欠勤扱いになる場合があります。
・医師の指示がある場合は、母性健康管理措置として休みを取得できるケースがありますが、
給与の扱いは会社ごとに異なるため、必ず確認してください。
・実務上は医師の指示内容を文書で受け取り、人事部に相談して制度を活用するのが安心です。
・詳細は会社ごとに異なるため、不明点は人事部や管轄の労働局に確認してください。
補足②:有給休暇との関係
・母性健康管理措置は、妊娠中の体調に応じて働き方を調整するための法的制度です。
・年次有給休暇との併用可否は会社のルール次第で変わる場合もあります。
・休暇の取り方や給与の扱いは会社ごとに異なるため、
医師の指示と就業規則を確認した上で計画的に利用してください。
上司への伝え方とテンプレート
さて、いざ上司に伝えようと思っても
どうやって伝えていいか分からないですよね。
そこで、上司へ伝える際のテンプレートを紹介します。
「つわりが強く、朝の通勤が難しい日があります。
医師からも無理をしないように言われていますので
しばらくは午前休や在宅勤務の相談をさせてください。」
伝えるポイント
① 体調の事実
② 医師の言葉
③ 具体的な提案
感情だけでなく、事実をメインにして伝えることが大切です。
✅上司への報告タイミングの参考記事
妊娠を上司に報告するタイミングはいつ?何周で伝える?7~8週頃に報告した私の判断軸【会社員の体験談】
休むことのデメリットと回避策
❗デメリット
・有給が減る
・業務が偏る
・気まずさや罪悪感を感じる
✅回避策
・早めに共有する
・業務の優先順位を整理する
・引き継ぎメモを作る
何も言わずに休むよりも、これらを整理して共有すれば信頼は保たれますし、
心理的な負担を減らすことにも繋がります。
よくある質問(FAQ)
Q. 何日休んだら休みすぎ?
明確な基準はありません。医師に相談の上で判断してください。
重要なのは「体調」と「医師の指導」です。
Q. 上司が理解してくれない場合は?
まずは社内の人事部へ相談しましょう。
解決しない場合は、各都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」や「総合労働相談コーナー」で無料相談ができます。
妊娠・母性健康管理措置に関する相談は、雇用環境・均等部(室)が専門部署です。
ℹ️都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
ℹ️総合労働相談コーナー
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
Q. 妊娠初期に休みが多いと人事評価は下がりますか?
法律上は妊娠を理由に評価を下げることはできませんが、実務上の運用差がある場合もあるため、母性健康管理措置の制度と医師指示を正しく活用しましょう。
まとめ|まずやるべき3つ
妊娠初期に休むことは決して甘えではありません。
妊娠中の働く女性は法律で守られていますし、
会社には配慮する義務があります。
もし今つらい思いをしている場合、まずは以下3つから始めてみてください。
① 体調を記録する
② 医師に相談する
③ 上司に事実ベースで共有する
働くママの体と赤ちゃんを最優先にしながら
制度を活用して働き方を調整していきましょう。

