結論:住民税は免除されません
結論から言います。
産休・育休中、社会保険料(健康保険・年金)は免除されますが、
住民税は免除されません!
なぜなら、住民税は「去年の収入」に対して後から請求が来る「後払い」の仕組みだからです。
これを知らないと、収入がゼロの時期に、突然数万円単位の請求が届いてひっくり返ります。
そうならないために、この記事で以下について事前に確認しておきましょう!
✅ 特別徴収・普通徴収の仕組みとルール
✅「手元の現金が足りない!」を防ぐための3つの支払い方法
✅「今すぐやるべきこと」で即行動
「突然の出費でまた貯金が減った……」という事態を避け、
安心して育児に専念できるよう、事前にしっかり情報を得て心の準備もしておきましょう。
その「封筒」は突然やってきた
赤ちゃんとの生活が始まり、バタバタと過ごしている産後1〜2ヶ月。
市役所から「住民税 納税通知書」という封筒が届きました。
何事かと思い封を開けると「○○円を今月末までに払ってください」という文字が…。
「え、免除じゃないの!?」「何かの手違い?」
給付金(出産手当金・育児休業給付金)もまだ振り込まれていないのに、
出費だけが容赦なく襲ってきました。
ですが、その前に「これからお金が出ていく時期がある」事前に知っておくだけで、
先回りして対策することが出来ます。
住民税の「後払い」と「3つの支払い方」
なぜ住民税は免除されないの?
そもそも、なぜ住民税は免除されないのか?
それは、住民税は1月1日〜12月31日の所得を計算し、翌年の6月から支払いが始まるからです。
つまり、前年に一定の収入があった場合は支払いが発生してしまうのです。
私たちが今休んでいても「去年収入がありましたよね?その分を今払ってください」という状態です。
【保存版】特別徴収と普通徴収のルール
まず、住民税の支払い方には2つの基本ルールがあります。
■ 特別徴収
会社が毎月の給料から天引きして払ってくれる方法。
1年分を12分割して払うため、1回あたりの負担が少なくて済みます。
会社員の多くは、この方法で支払っています。
■ 普通徴収
自宅に届く納付書を使って、自分で直接支払う方法。
一括払いか、年4回の分割払いがあります。
特別徴収と比べて1回に払う金額が大きくなります。
会社によりけりですが、産休に入り給料が止まると、
会社は天引き(特別徴収)ができなくなります。
そのため、支払いは以下の3パターンのいずれかになります。
| 支払い方法 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ① 普通徴収へ切替 | 自宅に届く納付書で 自分で払う | 会社とのやり取りが最小限 | 1回あたりの支払額が大きい |
| ② 一括徴収 | 最後の給与から 数ヶ月分天引き | 払い忘れがなく、 手間ゼロ | 最後の給与がほぼ残らない |
| ③ 会社立て替え | 会社が継続して払い、後に精算 | 目先の現金が減らない | 将来・復職後に返済が必要 |
Q&A:よくある不安を解消!
Q:どうしても支払いが厳しい場合はどうすればいいの?
A:お住まいの市区町村窓口へ相談をしてください。
住民税には社会保険料のような一律の免除制度はありません。
ただし、自治体によっては『減免制度』や、支払いを待ってもらう『猶予制度』が設けられている場合があります。
⚠️ 重要ポイント
決してそのまま放置せず、まずはお住まいの市区町村窓口へ相談してください。
延滞金などが発生するリスクを避けることが大切です。
Q:ふるさと納税をしているけど、効果はある?
A:はい、あります。
ふるさと納税をしていれば、翌年払うべき住民税が控除(減額)されます。
産休に入る「前年」にふるさと納税をしておけば、翌年(休業中)の住民税を控除できます。
ただし、休業中の「自分の年収」に合わせて寄付額の上限も下がるので、
金額の再シミュレーションは必須です。
まとめ
住民税は「逃げられない出費」ですが、事前に知っておけば「準備できる出費」でもあります。
事前にしっかり情報収集しておき、子育てやキャリアなど
より前向きなことにエネルギーを使えるようにしておきましょう!
【まとめボックス:今すぐやるべきことリスト】
✅これだけは忘れないで!3つのチェック
- 住民税は免除されない(社会保険料とは別!)
- 後払いシステム(去年の稼ぎに対して今払う)
- 支払い方法を会社に確認(一括か、自分で支払いか)
💡今のうちにやっておくべきこと:
住民税の支払いに備えて、生活防衛費とは別に
凡そ、月給の1ヶ月分〜1.5ヶ月分(目安10万〜20万円以上)を
別の口座に移動させておきましょう。これだけで心の余裕が全く違います!
【おまけ:会社への確認メール定型文】
会社にどうやって確認していいか分からない、という方は
以下を参考に、人事担当者や総務に確認してみてくださいね。
【件名】産休・育休中の住民税支払い方法について
ご担当者様
お世話になっております。○○です。
産休・育休期間中の住民税の納付方法について確認させてください。
休業中は給与天引きができなくなるかと存じますが、
私の場合はどのような支払い方法になりますでしょうか?
「普通徴収(自分払い)」や「一括徴収」など
会社のルールや手続き、必要な対応等についてご教示いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

