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つわりで仕事休みすぎ…?罪悪感を消す考え方と、妊婦が守られる『母性健康管理措置』の使い方

つわりで仕事休みすぎ…?罪悪感を消す考え方と、妊婦が守られる法律「母性健康管理措置」を解説するブログアイキャッチ画像。 妊娠・出産・育児

妊娠初期に仕事を休みすぎ?

つわりが重くて、仕事を休みすぎではないかと不安になっていませんか?
妊娠初期で体調が安定せず、会社を休むことに罪悪感を感じてしまう人も多いと思います。
私もそうでした。

ですが、結論から言います。

妊娠初期に仕事を休みすぎることは、甘えではありません!

体調不良やつわりの症状は個人差が大きく、
日常生活や通勤が困難になってしまうことも珍しくありません。

ですが、妊婦を守る制度は法律(男女雇用機会均等法)で定められています
この記事を通じて、妊娠中に働くママが自分と赤ちゃんを守りながら
仕事を続けられるお手伝いが出来れば嬉しいです。

💡この記事のポイント
会社が拒否できない法的配慮「母性健康管理措置」
✅ 診断書より安くて強力な「母健連絡カード」の使い方
✅ 会社に「知らなかった」と言わせないための正しい申請手順

妊娠初期はどれくらい体調が悪くなるの?

妊娠初期は一般的に0〜13週頃を指し、
人によっては、経験したことのないような体調不良に陥る場合もあります。

特に妊娠8〜11週頃につわりがピークを迎える方もおり、
通勤や通常業務に加え、日常生活が困難になってしまう場合もあります。

※もちろん症状の出方や強さには個人差があり、ピークの時期が前後するケースもあります。

【💡つわりの主な症状】

・強い眠気、倦怠感
・吐き気、嘔吐
・朝起きられない
・電車やバスに乗れない
・匂いで気分が悪くなる

実際に経験しましたが、正直「気合」でどうこう出来るものではないですし
完全に症状を抑えることも個人的には難しいと感じました。

とは言え、こういった理由で急にお休みをもらったり
それが続いてしまったりすると罪悪感を感じてしまうこともあるかもしれません。

しかし、体調不良で休むこと自体は珍しくありません
自分と赤ちゃんと守るためにも、無理せず、制度の利用を検討してみてください

母性健康管理措置とは? 妊娠中の働く女性は法律で守られています

母性健康管理措置(ぼせいけんこうかんりそち)とは働く妊婦さんが、医師からの指導(「休みなさい」「時短にしなさい」など)を受けた際、その指導内容を守れるように職場環境を整えてもらうための制度です。

これは、会社が任意で行う「福利厚生」ではなく、
男女雇用機会均等法(第12条・13条)に基づく「法的義務」です。

対象者: 雇用形態(正社員・パート・派遣など)を問わず、すべての働く妊婦さん。

不利益禁止: この制度を利用したことを理由に、解雇や減給、契約更新の拒否をすることは法律で固く禁じられています。

💡具体的に受けられる配慮の例

通勤緩和:時差出勤など
休憩に関する措置:休憩回数を増やしたり、時間を延ばしたりする。
勤務時間の短縮:体への負担を減らすための時短勤務。
休業:医師が指示した一定期間、仕事を休む。

🔗ℹ️厚生労働省:働く女性の母性健康管理措置・母性保護規定
🔗ℹ️働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省):働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために

👉つまり、制度上妊娠中の働く女性は、体調に応じて働き方を調整できる権利があります。

知っておいて欲しい!「母健連絡カード」

職場へスムーズに配慮を依頼するための『公的な証明書』となるのが
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)です。

これを主治医に記入してもらい会社へ提出することで、
会社側は医師の指導に基づき、適切な措置を講じる法的義務が生じます(均等法第13条)
「診断書でもいいのでは?」と思うかもしれませんが、実はカードの方が圧倒的にメリットが多いのです。

【診断書と母健連絡カードの比較】

比較項目医師の一般的な診断書母健連絡カード
法的根拠医師の一般的見解均等法に基づく様式
会社の義務考慮することが望ましい指示に従う法的義務あり
内容の具体性病名や期間が主措置の内容が明確
発行費用数千円程度*比較的安価

*発行費用について: 一般的に診断書より安く済むケースが多いですが、医療機関によっては同等(2,000円〜5,000円程度)の場合もあります。念のため、事前に病院の窓口で確認しておくと安心です。

【✅ カードの入手方法】
   母子手帳に記載されていたり、厚生労働省のサイトからダウンロードすることも可能です。
   どのようなカードなのか、一度見てみることをおすすめします。
   🔗ℹ️厚生労働省:母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について

よくある質問(FAQ)

Q. 派遣社員で働いている場合でも母性健康管理の措置を受けることはできる?

A.もちろん受けられます。
窓口となる「派遣元(登録会社)」だけでなく、実際に働く「派遣先」にも、
法律に基づき措置を講じる義務があります。


🔗ℹ️厚生労働省:派遣先にも男女雇用機会均等法や育児・介護休業法が適用されます

Q. 上司が理解してくれない場合は?

A.まずは社内の人事部へ相談しましょう。
それでも解決しない場合は、各都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」や「総合労働相談コーナー」で
無料相談ができます。
妊娠・母性健康管理措置に関する相談は、雇用環境・均等部(室)が専門部署です。

🔗ℹ️都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
🔗ℹ️総合労働相談コーナー

まとめ|ママと赤ちゃんが最優先!この3つから始めてみて

妊娠初期に休むことは決して甘えではありません。
妊娠中の働く女性は法律で守られていますし、会社には配慮をする義務があります。

もし今つらい思いをしている場合、まずは以下3つから始めてみてください。

1. 体調の変化をメモしておく
2. 健診時に医師へ相談し、カードを記入してもらう
3.
カードを会社(上司や人事)へ提出する

上手に制度を活用しながら、ママの体と赤ちゃんを最優先に出来るような働き方を目指していきましょう。

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